金融庁は2026年8月31日、「令和9年度税制改正要望項目」を公表し、特定信託受益権(信託型ステーブルコイン)に係る所要の措置を主な要望項目5件のひとつに掲げた。受託者が受益者の氏名等やその変更を把握できないスキーム特性を理由に、相続税法上の「信託に関する受益者別調書」と所得税法上の「信託の計算書」について、受益者等の変更があった場合の提出を不要とするよう求めている。要望は3つの柱のもとに整理され、「金融イノベーションの推進」が柱のひとつに据えられた。
何が起きたか
要望の理由として金融庁が挙げたのは、制度と実態のずれである。相続税法上、信託の受託者は信託の効力発生時や受益者等の変更時に、受益者等の氏名や信託財産の価額を記載した調書を税務署長に提出することとされている。所得税法上も、受益者等の氏名や信託財産に帰せられる収益・費用等を記載した計算書の提出義務がある。
一方、特定信託受益権として発行される信託型ステーブルコインは、法定通貨と価値が連動する決済手段として不特定多数の利用者間を転々流通し、頻繁かつ多数の取引に用いられることが想定されている。そのスキームでは受託者が受益者、すなわち保有者の氏名等やその変更を把握できず、受益者が保有から収益を得ることも想定されていない。金融庁は要望資料にスキーム図を添え、この構造を示したうえで提出を不要とすること等を求めた。
その他の要望項目には、一定の外国発行の信託型ステーブルコインを電子決済手段として規定することに伴う措置も並ぶ。
なぜ重要か
信託型ステーブルコインの受託者は信託銀行である。裏付け資産が倒産隔離される点が信託型の設計上の売りだが、その代償として信託法制と信託税制の一式が発行実務に乗ってくる。流通量が増えるほど提出すべき調書の件数が増え、しかも記載すべき受益者を受託者が特定できない。履行が難しい義務が制度上残っている状態であり、発行量を増やすほど深刻になる。
したがって本件は、税務コストの軽減という以上に、信託型を選ぶかどうかの判断材料である。3メガバンクが検討する共同ステーブルコインも信託型を前提としており、受託者となる信託銀行の実務負担がどこまで軽減されるかは、発行規模の想定に直結する。資金移動業者型を採るJPYCとの制度コスト比較にも影響する。
注視点
要望はあくまで要望であり、年末の与党税制改正大綱でどう扱われるかまで結論は出ない。免除の範囲、すなわち受益者等の変更時のみか効力発生時も含むかも確定していない。
外国発行の信託型ステーブルコインに関する要望とあわせて措置されるかも論点になる。片方だけが免除されれば、取扱業者の商品選択に歪みが生じ得る。
用語解説
- 特定信託受益権:資金決済法上の電子決済手段のうち、信託受益権の形をとるもの(いわゆる第3号電子決済手段)。信託銀行等が受託者兼発行者となり、裏付け資産を信託財産として管理する。
- 信託型ステーブルコイン:特定信託受益権として発行されるステーブルコイン。裏付け資産が信託財産として倒産隔離される点が、発行体自身が裏付け資産を管理する資金移動業者型と異なる。
- 信託に関する受益者別調書:相続税法に基づき、信託の受託者が信託の効力発生時や受益者等の変更時に、受益者等の氏名や信託財産の価額等を記載して税務署長に提出する書類。
- 税制改正要望:各省庁が翌年度の税制改正に向けて要望をまとめ、例年8月末に公表するもの。与党税制調査会の審議を経て、年末の税制改正大綱で採否が決まる。
出典
- 金融庁「金融庁の令和9年度税制改正要望について」(2026年8月31日): https://www.fsa.go.jp/news/r8/sonota/20260831.html
- 金融庁「令和9年度 税制改正要望項目」(PDF): https://www.fsa.go.jp/news/r8/sonota/fsa_trps_r9.pdf
本記事は公開情報に基づく解説であり、投資助言を目的としたものではありません。