NEWSその他制度③施行・適用開始2026-09-15

カナダOSFI、トークン化預金は「従来の預金と法的に区別されない」と明示 新法を作らず既存解釈で整理

新しい法制度も免許区分も作らないまま、監督当局が一枚の声明で線を引いた。技術ではなく商品の実質で見るという原則が、文書として残された意味は小さくない。

BY OFM Research · 4 MIN READ

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カナダ金融機関監督庁(OSFI)は9月10日、「トークン化その他デジタル表現された預金に関する声明」を公表し、金融商品の法的性質は用いる技術で決まらないとしたうえで、トークン化預金は従来の預金と法的に区別されないと明記した。対象は連邦所管の金融機関である。同日、暗号資産エクスポージャーの自己資本・流動性に関する2027年版の最終指針も公表した。適用は10月末決算の機関が2026年11月1日、12月末決算が2027年1月1日からとなる。新たな法令や免許制度は設けていない。

何が起きたか

声明でOSFIは、規制上着目するのは商品やサービスが「何であるか」であって「どのように構築・提供されているか」ではないと述べ、その具体例としてトークン化預金を挙げた。そのうえで、第三者が金融機関に代わって行う業務も含め、法令遵守の責任は金融機関側にあるとし、技術・サイバーリスク管理のガイドラインB-13と第三者リスク管理のB-10への適合を求めている。新規性のある商品・サービスを提供する前には担当の主任監督官と事前に協議し、必要に応じて法的助言を得ることも期待事項として示した。同日公表された2027年版指針では、バーゼル銀行監督委員会の基準に沿い、適格なトークン化伝統資産をグループ1aに分類する枠組みが採られている。キャッシュフローへの権利や倒産時の請求権が従来資産と同等であることが条件で、この分類に入れば信用リスクの扱いは原資産と同じになる。

なぜ重要か

日本でも、銀行が発行するトークン化預金は資金決済法上の電子決済手段ではなく預金債権として整理される方向にあるが、監督当局がこの原則を短い声明の形で公表した例は少ない。OSFIの整理が示すのは、トークン化を新しい商品カテゴリーとして扱わず、既存の監督枠組みのなかで処理するという選択である。銀行にとっての実務的な含意は明快で、稟議や商品審査の前提を新設する必要がなく、既存の預金業務の規程と外部委託管理の枠組みで組み立てられる。一方で負担が減るわけではない。ベンダー依存が増える分、第三者リスク管理とシステムリスク管理の水準が問われる。日本の金融機関が海外拠点で同種の商品を扱う場合、法域ごとにこの整理が揃っているかを確認する必要がある。

注視点

声明はトークン化預金の法的性質に絞っており、預金保険の適用関係には触れていない。発行銀行が破綻した際にトークン保有者がどう扱われるかは、別途の確認を要する論点として残る。カナダのステーブルコインの枠組みは本件とは別で、2025年度連邦予算に盛り込まれた法定通貨裏付け型の制度整備が進行中である。2027年版指針は適用日が決算期によって分かれるため、各行の初回適用時期を取り違えないことも実務上重要になる。

用語解説

  • OSFI(カナダ金融機関監督庁):連邦所管の銀行・信託会社・保険会社などを監督する当局。健全性規制を担い、自己資本や流動性の基準、リスク管理ガイドラインを定める。
  • 技術中立(technology-neutral):規制の適用を、用いられる技術ではなく商品・サービスの実質に基づいて判断する考え方。同じ経済的機能には同じ規制を当てるという原則と表裏の関係にある。
  • グループ1a(バーゼル基準):暗号資産の自己資本上の分類のひとつで、伝統資産をトークン化したもののうち、権利関係とリスクが原資産と同等と認められるもの。原資産と同じ信用リスクの扱いを受ける。
  • ガイドラインB-10/B-13:OSFIが定める第三者リスク管理(B-10)と技術・サイバーリスク管理(B-13)の指針。外部ベンダーを使う商品設計では、この2本への適合が前提になる。

出典


本記事は公開情報に基づく解説であり、投資助言を目的としたものではありません。

END OF RECORD / VERIFIED 2026-09-15

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