韓国金融委員会は2026年9月4日、韓国預託決済院ソウル事務所で民官合同「トークン証券協議体」第3回会議を開き、「トークン証券政策方向」を発表した。トークン証券を分割投資に限られた概念ではなく、株式・債券・ファンドにも適用される分散台帳ベースの発行形態と位置づけ、改正電子証券法が施行される2027年2月4日から段階的にトークン化を進める工程表を示した。第1段階の対象は機関投資家専用の私募MMFと私募社債、信託方式による非上場株式、公募の分割投資証券。下位法規の改正案は9月末に立法予告される。
何が起きたか
協議体は2026年3月4日の第1回会議で、多様性と拡張性のための革新、オーダーメイド型の投資家保護、オンチェーン決済を含む証券決済システムの将来準備という3つの政策方向を示した。5月15日の第2回会議を経て、今回その結果を総合した。
トークン証券は、2026年2月公布の改正電子証券法で「分散原帳登録株式等」として制度化された。証券の内容ではなく発行・管理の形態を指す概念であり、株式や債券も分散台帳上で発行されればこれに該当する。
第1段階では、定型証券のうち機関投資家専用の私募MMFと私募社債が先行する。非上場株式は、電子証券として発行された株式を預託決済院等に信託し、「非上場株式信託受益証券」の形で発行する。非定型証券では、公募の分割投資証券のトークン化を認める。第2段階の公募証券トークン化は日程が定まっていない。
トークン証券専用の認可は新設せず、預託決済院による分散台帳の適合性審査が実質的な関門となる。同時に公開された「非金銭信託受益証券発行模範規準」は即時施行された。政策方向と模範規準自体に法的拘束力はない。
なぜ重要か
日本のセキュリティトークンは不動産を中心に積み上がってきたが、定型証券のトークン化について施行時期と対象商品を特定した政府の工程表はまだない。韓国が先行したことで、日本の証券会社・信託銀行は自社の検討位置を測れる。
設計面でも参照点がある。非上場株式を信託受益証券に載せ替える手法は、既存の振替制度を作り替えずにトークン化を始める方法であり、日本でも同じ論点が出る。専用の認可を設けず預託決済院の適合性審査に寄せた点も、認可制度の改正を待たずに動かす選択として読める。
注視点
9月末に予定される下位法規の立法予告が、実質的な内容確定の場になる。トークン化が認められる証券の範囲、場外取引所の認可単位と取引限度、発行人口座管理機関の登録要件がここで固まる。
トークン証券台帳とステーブルコイン台帳の決済連携は後段階の課題だが、前提のウォン建てステーブルコインの法的基盤は、デジタル資産基本法の停滞で整っていない。決済側が空いたまま発行側が先行する構図がどこまで続くかが焦点になる。
用語解説
- トークン証券(토큰증권):韓国の改正電子証券法で「分散原帳登録株式等」として制度化された、分散台帳である電子登録口座簿に記載されて発行・流通する証券。証券の中身ではなく発行・管理の形態を指す概念。
- 分割投資証券(조각투자증권):不動産、美術品、音源などの資産を小口化して投資できるようにした証券。韓国のトークン証券の議論は当初この領域を中心に進んでいた。
- 韓国預託決済院(KSD):韓国の中央証券預託機関。電子証券制度の運営を担い、今回の枠組みではトークン証券の分散台帳に対する適合性審査を行う立場に置かれた。
- 立法予告(입법예고):韓国で法令の制定・改正に先立ち、案を公表して意見を募る手続き。日本のパブリックコメントに相当し、ここで規定内容が実質的に確定する。
出典
- 韓国金融委員会 報道資料「토큰증권 정책방향 발표 – 민·관 합동 토큰증권 협의체 3차회의 개최」(2026年9月4日): https://www.fsc.go.kr/no010101
- 法律新聞「금융위원회 2026. 9. 4.자 『토큰증권 정책방향』의 주요 내용」: https://www.lawtimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=225967
- 法律新聞「금융위원회의 토큰증권 정책방향 발표」: https://www.lawtimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=226399
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