韓国金融委員会は2026年9月4日、トークン証券の発行インフラを3段階で構築する計画を公表した。第1段階は改正電子証券法が施行される2027年2月で、機関投資家専用の私募MMFと私募社債のトークン化、信託方式による非上場株式のトークン化、公募小口投資証券のトークン化を認める。第2段階で公募証券へ広げ、第3段階でステーブルコインなどを決済手段とするオンチェーン決済基盤を構築する。第2・第3段階への移行時期は確定しておらず、ステーブルコインの法制化の進み方に左右される。
何が起きたか
FSCによれば、既存の電子証券は発行・流通・権利管理のシステム(e-SAFE)が完備されている一方、トークン証券は分散型台帳に合わせた新規インフラの構築が必要になる。証券会社などが発行用の分散型台帳(メインネット)を構築し、電子登録機関である韓国預託決済院のシステムと接続する。全機能を一度に実装すると開発負担が大きく安定性が損なわれる恐れがあるとして、段階を分けた。
第1段階は法施行時点の2027年2月で、ファンドと債券は機関投資家専用の私募方式に限定し、株式は非上場株式を信託方式でトークン化する。信託方式とは、電子証券として発行された非上場株式を預託決済院または信託業者に信託し、その受益証券をトークン証券として発行するものである。議決権や配当などの権利は既存の電子証券システムで管理し、トークン側では受益証券の権利のみを管理する折衷型と説明されている。権利関係が単純な小口投資証券は第1段階から公募でのトークン化が認められる。第2段階は公募証券への拡充、第3段階はステーブルコインを決済手段とするオンチェーン決済である。
なぜ重要か
韓国が採ったのは「小さいものから」ではなく「機関投資家だけが触るものから」という切り分けである。私募MMFと私募社債は1件あたりの金額が大きいが、障害時に影響を受けるのは専門投資家に限られる。規模とは別の軸で順序を決めている。日本でも三菱UFJアセットマネジメントらがProgmat基盤で国内初のトークン化投信を設定したのが9月3日で、短期国債による実証だった。着火点は同じだが、日本は個社の実証から、韓国は制度上の段階設定から入っている。
注視点
第2・第3段階の移行時期は明示されていない。FSCは第1段階の安定性・効率性、技術革新の速度、ステーブルコインの法制化によって変動するとしており、デジタル資産基本法の審議が第3段階の前提条件になる。FSCは、NYSEとナスダックのパイロットを参考に、韓国取引所を中心とする上場株式トークン化の試験事業も並行して進めるとした。原簿間を接続する相互運用技術も、ブリッジ機関方式とメインネット接続方式の双方を検討中で未決定である。
進捗段階
規制トラック②、実装トラック①(設計・準備段階)。第1段階の対象商品は特定されたが、証券会社と預託決済院によるインフラ構築はこれからであり、稼働目標は2027年2月である。
用語解説
- 私募MMF:機関投資家など限られた相手にのみ販売されるマネー・マーケット・ファンド。公募商品と違い開示義務や販売規制が緩和される。韓国が第1段階の対象に選んだのは、参加者が限定され障害時の影響範囲を絞り込めるためである。
- 信託方式トークン化:既存の電子証券を信託し、その受益権をトークン証券として発行する手法。株式に伴う議決権や新株引受権などの複雑な権利処理を既存システムに残せるため、トークン側の実装負担が小さくなる。
- e-SAFE:韓国預託決済院が運営する電子証券システムの名称。発行・流通・権利管理の全機能を備える。トークン証券はこれとは別の新規インフラを必要とするため、段階的な構築が選択された。
- メインネット:ブロックチェーンの本番稼働ネットワーク。ここでは証券会社などが自ら構築するトークン証券発行用の分散型台帳を指す。預託決済院のシステムと接続して初めて電子登録が成立する。
- オンチェーン決済:証券の受け渡しと資金の支払いを、同一の分散型台帳上で完結させる決済。韓国は第3段階に位置づけており、ステーブルコインの法制化が事実上の前提となる。
出典
- 韓国金融委員会「トークン証券政策方向発表-民官合同トークン証券協議体第3回会合開催」(2026年9月4日): https://www.fsc.go.kr/no010101/87650
- あたらしい経済「国内初、三菱UFJアセットらがProgmatと『トークン化投信』設定。短期国債で実証」(2026年9月3日): https://www.neweconomy.jp/posts/604882
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