NEWSその他実装③本番稼働(限定領域)2026-09-06

ロシア、デジタルルーブルが義務化の第1段階へ。大手行と大規模小売に対応義務、個人の利用は任意

リテールCBDCを法律で義務づけ、銀行と小売の側から普及させる実装が始まった。利用するかどうかの選択は個人に残されている。

BY OFM Research · 4 MIN READ

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ロシアのリテール向け中央銀行デジタル通貨であるデジタルルーブルが、2026年9月1日から義務化の第1段階に入った。大手行は口座開設・送金・支払いの機能提供を義務づけられ、大手行を取引銀行とする小売事業者のうち前年売上高が1億2000万ルーブルを超える先は受入れが必須となる。義務は2027年9月、2028年9月と段階的に全銀行・全小売へ拡大する。個人にとって利用は任意で手数料は無料であり、供給側に義務を課して普及を図る設計である。

何が起きたか

根拠となる法律は2025年7月15日に国家会議(下院)で可決された。ロシア中央銀行の公表によれば、まず大手行が顧客に対し、デジタルルーブルの口座開設、送金、商品・サービスの支払いなどの取引機会を提供する義務を負う。大手行を取引銀行とする小売事業者のうち、前年の売上高が1億2000万ルーブルを超える先も、2026年9月1日から支払受入れを義務づけられる。

第2段階では、ユニバーサルライセンスを持つ銀行と、その顧客である年間売上高3000万ルーブル超の小売事業者が2027年9月1日から対応する。残る銀行と3000万ルーブル以下の小売事業者は2028年9月1日から義務の対象となり、年間売上高500万ルーブル未満の小売店は免除される。全銀行は国家決済カードシステム(NPCS)の統一QRコードに対応するようシステムを2026年9月1日までに改修することも求められた。デジタルルーブルは現金・預金と並存し、個人は既存の銀行アプリから中央銀行のプラットフォームに接続したウォレットを開設する。稼働直後には一部の銀行サービスで不具合が報じられている。

なぜ重要か

制度設計として注目すべきは、需要側ではなく供給側に義務を課した点である。個人の利用は任意のまま、銀行と一定規模以上の小売に受入れ環境の整備を義務づけ、決済網を先に敷く。

日本の金融機関にとっては、これがそのまま参照モデルになるわけではなく、対照例としての価値が大きい。オーストラリア準備銀行は2026年9月上旬、リテールCBDCに明確な公益上の根拠は現時点で見出せないとの評価を示し、卸売側のDLT決済に軸足を置いた。日本でも政府・日銀の検討は卸売寄りと報じられている。義務化による普及は決済網の整備を短期に進められる一方、取引の可視性をめぐる問題を伴う。

注視点

第一に、義務化されたにもかかわらず実際の利用がどこまで伸びるかである。供給側の整備と決済量は別の指標である。第二に、2027年9月の第2段階に向けた中小銀行の対応状況。第三に、欧州連合が2026年4月に採択した制裁パッケージとの関係で越境利用がどこまで制約されるかである。

進捗段階

実装トラック④(法令に基づく本番稼働。義務対象は段階的に拡大中)/規制トラック③(根拠法は成立・施行済み)

用語解説

  • リテールCBDC:中央銀行が個人や一般企業に直接発行するデジタル通貨。銀行間決済に限定される卸売型CBDCとは対象が異なる。
  • デジタルルーブル:ロシア中央銀行が発行するCBDC。中央銀行のプラットフォーム上にウォレットが置かれ、商業銀行はアクセスを提供する役割を担う。
  • 国家決済カードシステム(NPCS):ロシアの国内決済インフラを運営する組織。統一QRコードの仕様を提供する。
  • ユニバーサルライセンス:ロシアの銀行免許区分の一つで、業務範囲の広い免許。基本ライセンスより多くの業務が認められる。
  • 統一QRコード:複数の決済手段を単一のQRコードで受け付ける仕組み。店頭でコードが乱立する状態を避ける目的で導入される。

出典


本記事は公開情報に基づく解説であり、投資助言を目的としたものではありません。

END OF RECORD / VERIFIED 2026-09-06

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