ASICは2026年9月2日、デジタル資産に関する業界横断の不執行方針に依拠してきた事業者に対し、2026年9月30日までに豪金融サービス(AFS)ライセンスの取得または変更を申請するよう改めて呼びかけた。10月1日以降、要件を満たさない事業者は金融サービス法違反となるおそれがあり、年間売上高の最大10%に達しうる制裁金を含む民事・刑事の制裁対象になりうる。市場ライセンスや清算・決済施設ライセンスが必要な事業者は、同じ期限までに申請意向の書面通知と事前面談を求められる。
何が起きたか
ASICはデジタル資産関連の金融商品・サービスの提供者を対象に、業界横断の不執行方針を置いてきた。これは2025年10月に情報シート225(INFO 225)を改訂し、既存の金融サービス法がデジタル資産にどう適用されるかを明確化したことに伴う移行措置である。当初の期限は2026年6月30日だったが、6月に範囲を拡大したうえで9月30日まで延長された。
今回の呼びかけでASICは、10月1日以降、ライセンスまたは既存の授権の変更を要するにもかかわらず不執行方針の条件を満たしていない事業者は、金融サービス法に違反するリスクを負うと明示した。オーストラリア市場ライセンスまたは清算・決済(CS)施設ライセンスを要する事業者は、9月30日までに申請意向を書面で通知し、事前面談を実施する必要がある。ASICはINFO 225改訂後の2025年10月以降、デジタル資産事業者からおよそ30件のライセンス申請を受理したとしている。新法であるデジタル資産プラットフォーム関連法は2026年4月1日に議会を通過し、4月8日に裁可を受け、2027年4月9日に施行される。
なぜ重要か
オーストラリアの手順は、新法の施行を待たずに既存法の解釈適用で先に規律を及ぼすというものである。新法の施行は2027年4月だが、それより1年半早く既存の金融サービス法の下でライセンスを取らせる。
日本の金融機関には二点が効く。第一に、豪州で暗号資産関連サービスを提供するグループ会社や、トークン化した金融商品を豪州居住者に提供しうる部門は、9月30日という期限が自社に及ぶかを直ちに確認する必要がある。ASICの整理では、既存の金融商品・金融市場の事業者がブロックチェーン技術を既存商品や現実資産のトークン化に応用する場合も指針の対象に含まれる。第二に、日本でも既存法の解釈で射程を画定する場面は増える。
注視点
第一に、9月30日時点でどれだけの事業者が申請に至るか、期限をまたいで撤退する事業者が出るかである。第二に、10月以降の執行姿勢である。第三に、2027年4月9日施行の新法と今回取得するAFSライセンスの関係整理である。
進捗段階
規制トラック③(既存法に基づく移行措置が終了段階。新法は成立済みで施行待ち)
用語解説
- 不執行方針(no-action position):当局が一定の条件下で法令違反を理由とする措置を取らない旨をあらかじめ示すもの。違法性そのものを消すわけではない。
- AFSライセンス:オーストラリアで金融サービスを業として提供する際に必要な免許。日本の金融商品取引業の登録に近い位置づけである。
- INFO 225:ASICの情報シート。デジタル資産がどのような場合に金融商品に該当するかについての当局の解釈を示す。
- 清算・決済(CS)施設ライセンス:清算機関や決済機関の運営に必要な免許。トークン化資産の決済基盤を運営する場合に関係しうる。
- 技術中立:法令の適用が使用技術によって変わらないという考え方。ブロックチェーン上でも同じ経済実態なら同じ規制が及ぶという整理につながる。
出典
- ASIC「Final call for firms to act before ASIC's digital asset licensing deadline」(2026年9月2日): https://www.asic.gov.au/about-asic/news-centre/news-items/final-call-for-firms-to-act-before-asic-s-digital-asset-licensing-deadline
- ASIC「ASIC extends no-action position for digital asset businesses to 30 September 2026」(2026年6月25日): https://www.asic.gov.au/about-asic/news-centre/news-items/asic-extends-no-action-position-for-digital-asset-businesses-to-30-september-2026/
本記事は公開情報に基づく解説であり、投資助言を目的としたものではありません。