NEWS台湾制度②成立・確定(未施行)2026-09-06

台湾、暗号資産・ステーブルコインの子法9本を策定中。施行は最速2027年第1四半期の見通し

台湾は法律の制定を終え、実際の参入要件を決める子法の段階に入った。施行日は行政院が別途公告する仕組みで、まだ確定していない。

BY OFM Research · 4 MIN READ

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台湾・金管会の彭金隆主任委員は2026年9月2日、台北で開かれたFinTechOn 2026の会合で、虚擬資産服務法に基づく9本の子法を策定中であり、最速で2027年第1四半期に公布・施行される見通しを示した。同法は2026年6月30日に立法院を通過し、7月22日に総統が公布したが、施行日は行政院が別途公告する仕組みで未確定である。9本のうち1本はステーブルコインの発行許可と管理を定める。韓国のトークン証券制度と施行時期が重なる。

何が起きたか

彭氏は、暗号資産とステーブルコインをめぐる議論は発展させるかどうかからどう健全に発展させ監理するかへ移ったと述べたうえで、6月末に立法を終えた虚擬資産服務法について、9本の授権子法を策定中であり、そのなかにはステーブルコインに関する子法も含まれると説明した。母法と子法を同時に施行させる方針で、目標は最速2027年第1四半期だが、実際の日付は行政院が別途公告するとしている。

同法は、従来のマネーロンダリング対策中心の登録制から、事業者の営業、顧客資産の保護、情報セキュリティ、市場秩序、ステーブルコインの発行までを対象に含める許可制へ監督範囲を広げる。9本の子法は、事業者の設置基準、責任者と業務従事者の資格、財務・業務管理、内部統制、業務の外部委託、口座および疑わしい取引の管理、業界団体の管理、財務報告、ステーブルコインの発行許可と管理を扱う。既存の登録事業者には、施行後12か月以内の許可申請と、申請後21か月以内の当局判断という経過措置が置かれている。

なぜ重要か

台湾の特徴は、暗号資産サービス業とステーブルコイン発行を単一の法律の下に置き、具体的な要件を子法に委ねている点である。資本金、組織形態、人的要件、情報セキュリティ、資産の分別管理といった実際の参入コストは母法ではなく子法で決まる。法律が成立しても子法が出るまで事業判断はできない。日本の資金決済法と金融商品取引法にまたがる建て付けとは異なる、一本化型の設計例として参照価値がある。

日本の銀行・証券会社にとっては、台湾に拠点を持つグループ会社の対応期限が現実の課題になる。施行が2027年第1四半期であれば、申請期限は2028年前半に到来する。ステーブルコイン発行を検討する場合は、日本の資金移動業型・信託型の枠組みと台湾の許可要件を並べ、どちらの法域に発行体を置くかの比較が必要になる。

注視点

第一に、9本の子法の草案公表と意見募集の時期である。ここで資本金要件と顧客資産の分別管理の水準が判明する。第二に、施行日の行政院公告。最速2027年第1四半期は当局の見通しにすぎない。第三に、法案の附帯決議が求めるデリバティブ商品の開放計画の提示である。

進捗段階

規制トラック②(母法は成立・公布済み。子法策定中で施行日は未公告)

用語解説

  • 虚擬資産服務法:台湾で2026年6月30日に立法院を通過し、7月22日に公布された暗号資産サービス業の専門法。施行日は行政院が別途公告する。
  • 授権子法:法律が具体的な内容の定めを行政機関に委ねた下位法令。参入要件や監督基準の実質はここで決まることが多い。
  • 金管会(金融監督管理委員会):台湾の金融監督当局。銀行、証券、保険、暗号資産サービス業を一元的に所管する。
  • 許可制:あらかじめ当局の許可を得なければ営業できない制度。届出や登録に比べ、資本や内部管理の要件が重くなる。
  • 経過措置:制度移行時に既存事業者へ与えられる猶予。申請期限と当局判断の期限が別に定められる場合がある。

出典


本記事は公開情報に基づく解説であり、投資助言を目的としたものではありません。

END OF RECORD / VERIFIED 2026-09-06

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