NEWS英国実装②限定実装(パイロット)2026-09-02

ロンドン証取、Kraken親会社と組み英大型株100銘柄をトークン化。自前の法的な器も並行検討

取引所がトークン化株式を上場させる初の具体例となる。ただし最初に出回るのは第三者が発行する裏付け証券で、英国居住者は買えない。

BY OFM Research · 6 MIN READ

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ロンドン証券取引所グループは2026年9月1日、暗号資産取引所Krakenの親会社Paywardと提携し、ロンドン上場の時価総額上位100社を数週間内に「xStocks」としてトークン化すると発表した。規制当局の承認を条件に2027年、24時間取引venue「LSE 24」で上場・取引する。LSEGは並行して、株主権を保全した英国独自のトークン化株式の器も検討している。xStocksは原株を1対1で裏付けるが議決権や直接の配当は伴わず、英国居住者は購入できない。

何が起きたか

発表は二層に分かれる。第一層がPaywardとの提携で、同社の枠組みxStocksを使い、ロンドン上場の時価総額上位100社を数週間内にトークン化する。xStocksは原株を1対1で裏付けた表章物で、発行はジャージー籍の法人が担う。110を超える国・地域の適格投資家が対象だが、英国居住者は対象外である。規制当局の承認を条件に、ロンドン証券取引所は2027年、24時間取引venueのLSE 24でxStocksを上場する。

第二層が、LSEG自身が検討する英国独自のトークン化株式の器である。株主権と投資家保護を保全する設計とし、決済と資産管理をLSEG Digital Securities Depository(DSD)が担う可能性が示された。両社はネイティブ発行も模索するが、これには金融行為規制機構(FCA)による制度的な手当てが要る。

集計サイトRWA.xyzの報道値では、トークン化株式の残高は約25億3,000万ドル(約4,048億円、1ドル=160円・2026年8月28日ニューヨーク終値で筆者換算)で、うちxStocksは約6億660万ドル分と第2位にある。

なぜ重要か

日本では取引所本体がトークン化株式を扱わず、Progmatなどの基盤事業者がセキュリティ・トークンを担ってきた。取引所自身が上場させる事例として、LSEGの動きは日本の市場関係者が最初に参照する材料になる。

ただし上場対象は取引所や発行会社が発行する証券ではなく、第三者が発行する裏付け証券である。日本で同種の設計を持ち込むなら、金商法上の有価証券該当性と、発行体である外国法人の開示義務が最初の論点になる。xStocksが議決権や直接の配当を伴わない点も重い。株主権の移転を伴うかどうかが、信託銀行の証券代行業務に跳ね返るためだ。LSEGが権利保全型の器を並行検討していること自体が、xStocksの限界を織り込んだ動きとみられる。

注視点

FCAの承認が下りるか、LSE 24でのxStocks上場が実現するかが最初の分岐となる。英国居住者への提供解禁、LSEG DSDが担う機能の範囲、ネイティブ発行に必要な制度手当てはいずれも未確定である。

用語解説

  • xStocks:Payward傘下で運営されるトークン化株式の枠組み。上場株式を1対1で裏付けた表章物をブロックチェーン上で流通させるが、保有者に議決権や直接の配当支払いは伴わないのが通例で、得られるのは価格連動の経済的エクスポージャーである。既存の株式保管の仕組みを置き換えるものではなく、その外側に配布経路を足す構造にあたる。
  • LSE 24:ロンドン証券取引所が2027年上期の立ち上げを予定する24時間取引venue。従来の立会時間の制約を外すことで、時差のある地域の投資家や常時稼働の市場に慣れた層を取り込む狙いがある。トークン化株式の受け皿としても位置づけられている。
  • LSEG Digital Securities Depository(DSD):LSEGが構築するデジタル証券の保管・決済基盤。中央証券保管機関が担ってきた決済と資産管理の機能を、分散台帳上の証券に対して提供する構想で、日本でいえば証券保管振替機構がセキュリティ・トークンに関与する場合の姿に近い。
  • ネイティブ発行とデジタルツイン:ネイティブ発行は、証券を最初からブロックチェーン上で発行し、その記録を権利の原簿とする方式。デジタルツインは、既存の証券を原簿に残したまま写しをトークンとして流通させる方式で、xStocksは後者にあたる。法的な権利がどちらの記録に紐づくかが両者の決定的な違いになる。
  • 経済的エクスポージャー:原資産の価格変動を受ける地位だけを指し、議決権や配当請求権といった株主としての権利を含まない状態。トークン化商品の多くはこの段階にとどまるため、投資家保護や株主総会実務を論じる際には株式そのものと区別して扱う必要がある。

出典


本記事は公開情報に基づく解説であり、投資助言を目的としたものではありません。

END OF RECORD / VERIFIED 2026-09-02

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