NEWS日本実装合意・表明のみ2026-08-27

コインチェックが電子決済手段等取引業に登録、国内2社目 取扱銘柄と開始時期は未公表

ステーブルコインを国内で扱える事業者が、3年余りを経てようやく2社になった。ただし登録は営業の入り口にすぎず、何をいつ扱うかは今回示されていない。

BY OFM Research · 6 MIN READ

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コインチェックは2026年8月27日、資金決済法に基づく電子決済手段等取引業の登録を完了したと発表した。登録番号は関東財務局長第00002号で、2025年3月登録のSBI VCトレード(第00001号)に次ぐ国内2社目となる。3メガバンクが2026年度中の共同ステーブルコイン発行をめざすなか、流通を担う仲介業者が1社しかない状態が解消に向かう。ただしリリースには取扱銘柄名も提供開始時期も記載がなく、実際の稼働がいつ、どの通貨で始まるかは未確定である。

何が起きたか

コインチェックは2026年8月27日、電子決済手段等取引業の登録を完了したと発表した。登録番号は関東財務局長第00002号で、暗号資産交換業(同第00014号)に続く2つ目の業登録となる。

この登録は、法定通貨に連動するステーブルコインを国内で売買・交換・管理するために必要で、2023年6月1日施行の改正資金決済法で新設された。制度開始以降の登録はSBI VCトレード1社のみで、金融庁の登録一覧も2026年6月24日時点で全業者数1と記載されていた。

同社は2024年2月27日の米Circle社との提携発表時、USDCの取扱いは本登録の取得が条件と明示していた。約2年半を経て前提条件を満たした形だ。ただし今回のリリースに取扱銘柄名の記載はなく、提供時期も「順次開始する」との表現にとどまる。

なぜ重要か

金融機関にとっての含意は、自社が使うか否かより流通経路の構造にある。

3メガバンクは2026年6月10日、3行を共同委託者とする信託型ステーブルコインについて2026年度中の実取引開始をめざすと発表し、協議会の設置でも基本合意した。発行体側の準備は動いている。しかし発行しても、利用者に届ける仲介業者が1社では供給網としての冗長性がない。登録業者が2社になったことは、発行を検討する銀行・信託銀行にとって配布チャネルの選択肢が増えることを意味する。

自社発行を検討する金融機関は、スキームの詰めと並行して、どの仲介業者が何を扱えるかを見ておく必要がある。発行の可否と、顧客の手元に届くかは別の論点である。

注視点

焦点は、登録から実際の取扱い開始までの距離である。先行するSBI VCトレードは2025年3月4日の登録後、同月12日に利用者限定のベータ版、26日に一般向け提供を開始し、約3週間で稼働に至った。コインチェックが同等の速度で進むかは、リリースに記載がない以上判断できない。

取り扱う対象が外国発行のUSDCなのか国内の信託型なのかも未公表である。外国発行の電子決済手段には1回あたり100万円の移転上限が課されるため、対象の違いは想定ユースケースを大きく左右する。次のマイルストーンは、金融庁の登録一覧の更新と取扱銘柄の公表となる。

進捗段階

規制トラック②(当局登録の取得完了) — 業として営むための法令上の要件を満たした段階。登録番号が付与され、金融庁の登録一覧に掲載される対象となる。

実装トラック①(体制整備完了・サービス未開始) — 顧客への提供は開始されていない。取扱銘柄・開始時期がいずれも未公表であり、実際の権利移転や反復的な取引フローは発生していない。リリース副題の「本格参入」は自己申告の表現であり、稼働の実態を示すものではない。

用語解説

  • 電子決済手段等取引業:法定通貨に価値が連動するステーブルコイン(法令上は「電子決済手段」)の売買・交換・媒介・管理を業として行うための登録。2023年6月1日施行の改正資金決済法で新設された。ステーブルコインを暗号資産から切り離して規律する枠組みであり、暗号資産交換業の登録を持っていても、この登録がなければステーブルコインは扱えない。発行そのものは銀行・信託会社・資金移動業者に限られ、この登録は流通側を担う。

  • 電子決済手段:資金決済法2条5項が定める区分で、1号から4号まである。銀行や資金移動業者が発行するものは1号、信託受益権の形をとるものは3号(特定信託受益権)に整理される。額面での償還が約束されている点が、価格変動を前提とする暗号資産との決定的な違いである。同じ「ステーブルコイン」と呼ばれていても、暗号資産に分類されるものはこの登録の対象外となる。

  • 特定信託受益権(信託型ステーブルコイン):受託者である信託銀行等が裏付け資産を分別管理し、その受益権をトークン化して移転可能にしたもの。3メガバンクが共同発行を検討しているのはこの類型である。発行体の倒産から裏付け資産を隔離できるため、伝統的金融機関が採りやすいスキームとされる。銀行の預金債務ではないため、預金保険の対象とはならない点は設計上の論点として残る。

  • 外国電子決済手段:海外で発行された電子決済手段。USDCがこれにあたる。国内の電子決済手段等取引業者が利用者の外国電子決済手段を移転する場合、1回あたりの移転可能額は100万円が上限とされており、第二種資金移動業者が発行する電子決済手段と同等の水準を確保する趣旨とされている。大口の企業間決済に用いる際の制約となるため、実務では取扱対象がどの類型かの確認が欠かせない。

出典


本記事は公開情報に基づく解説であり、投資助言を目的としたものではありません。

END OF RECORD / VERIFIED 2026-08-27
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OFM Research

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